不動産売却益がマイナスの場合の、確定申告の要否について
自宅(マンション)とは別に、所有不動産(居住用、一戸建て)があり、売却します。当該不動産は、約35年前(バブル期)に購入した現在築50年以上の築古狭小物件のため、当時の取得価格は約1,800万円、今回の売却価格は300万円です。この場合、確定申告の対象にはならないと理解してよいでしょうか?
取得費1,800万円の不動産を300万円で売却するため、単純計算で1,500万円の譲渡損失が発生します。不動産の譲渡による損失は、原則として給与所得など他の所得と損益通算することはできません。 そのため、この損失を他の所得と合算して税金の還付を受けることは通常できません。
ただし、例外的に売却した不動産が「居住用財産(マイホーム)」に該当し、一定の要件を満たす場合には、譲渡損失を他の所得と損益通算したり、翌年以降3年間繰り越して控除したりできる特例があります。 今回ご売却される不動産はご自宅とは別の居住用不動産とのことですので、これらの特例の対象にはならない可能性が高いと考えられます。
したがって、他の不動産の売却益と相殺する場合などを除き、確定申告は不要と判断して差し支えないでしょう。
- 回答日:2025/07/25
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早々にご回答いただき、ありがとうございます。今年4月より個人事業主となり、確定申告については少なからず不安があります。このたび明確にご回答いただけたことで、ひとつ不安を解消することができました。
投稿日:2025/07/25
所有不動産の売却による所得は、譲渡所得として確定申告の対象となります。取得価格1,800万円で売却価格が300万円の場合、譲渡所得は発生しないため、課税されませんが、譲渡所得がゼロであっても、確定申告を行う必要があります。
- 回答日:2025/09/29
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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