リゾートバイト 国民健康保険
2ヶ月未満の期間でリゾートバイトに行こうと考えています。1ヶ月約20万円ほどの収入になります。
3ヶ月連続して10.8万円を超えると扶養から外れてしまうと聞いたことがあるのですが、国民健康保険に関しては1ヶ月超えたらアウトになるのでしょうか?それとも2ヶ月ならセーフなのでしょうか?
それとも年間で130万円を超えなければ大丈夫なのでしょうか?
国民健康保険には「扶養」の概念がありません。収入に関わらず「扶養から外れる」ことはなく、翌年の保険料(世帯単位)に反映されるのみです。3ヶ月連続10.8万円超・年130万円の基準は会社員の親が社会保険加入の場合の話です。親の保険種別をご確認ください。
- 回答日:2026/10/28
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年間で130万円を超えなければ、扶養の範囲内とみなされます。国民健康保険に関しては、扶養から外れるかどうかは年間収入によります。2ヶ月での収入が年間130万円以下であればセーフです。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る国民健康保険に扶養制度はなく、家族の健康保険の扶養に入るかどうかが問題です。リゾートバイトで月20万円の収入が2ヶ月続くと、合計40万円となり、扶養条件を超える可能性があります。扶養条件は健康保険組合によって異なり、一般的に年間収入130万円未満などの基準があります。必ず家族の加入する健康保険組合に扶養条件と収入の計算方法を確認してください。扶養から外れた場合は、自身で国民健康保険に加入する必要があります。
- 回答日:2025/05/31
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