リゾートバイト 社会保険について
20歳のフリーターです。
現在親の扶養に入っています。
2ヶ月未満でリゾートバイトに行こうと思っているのですが、月の収入が約20万ほどになりそうです。その場合社会保険に入らなくてはならなくなるのでしょうか?
社会保険や健康保険入らずにリゾートバイトはできないのでしょうか?
2ヶ月以内の期間限定の雇用契約であれば、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務はありません。2ヶ月を超えて継続雇用される見込みがある場合のみ加入義務が生じます。また、年間収入見込みが130万円以下であれば親の扶養(健保)も継続できます。
- 回答日:2026/10/28
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リゾートバイトでの収入が月20万円の場合、親の扶養から外れる可能性がありますが、2ヶ月未満であれば扶養の範囲に留まる可能性もあります。社会保険に加入する必要があるかどうかは、勤務先の条件や労働時間によりますので確認が必要です。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る原則として、以下の要件をすべて満たす場合は、社会保険に加入する必要があります。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
雇用期間が2ヶ月を超える見込みがあること
月額賃金が8.8万円以上であること
学生でないこと
ご質問の場合、雇用期間が2ヶ月未満とのことですので、原則として2の要件を満たさず、社会保険加入の対象とはなりません。
ただし、2ヶ月の雇用契約であっても、契約更新により2ヶ月を超えて雇用される可能性が高い場合は、最初から社会保険に加入する場合があります。また、雇用契約が2ヶ月未満であっても、当初から2ヶ月を超えて雇用されることが見込まれている場合は、社会保険に加入する必要があります。
親御様の扶養に入っている場合、ご自身の収入が一定額を超えると扶養から外れることになります。健康保険の扶養については、一般的に年収130万円(月額108,333円)が基準となります。ご質問の場合、月の収入が20万円とのことですので、扶養から外れる可能性が高いです。扶養から外れると、ご自身で国民健康保険に加入する必要があります。
- 回答日:2025/05/31
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そうなのですね。でしたら、2ヶ月の短勤務なら社会保険の加入は必要ないのですね。そうすると、気をつけるのは年間で130万円を超えないことですね!調整します!ありがとうございます!
投稿日:2025/05/31
