不用品買取について、非課税で間違いないでしょうか?
断捨離で出た不用品を宅配買取サービスを用いて売却しています。
衣類など生活用動産のやり取りの場合は、(例外を除き)基本的にどれだけ売れても非課税、確定申告も不要という認識で間違いないでしょうか?
以下、詳細です。
・メインの給与収入あり
・買取サービスは今年で3回の利用、12万、20万、20万で合計50万超えるくらい
(単品やひと組みで30万以上のものはない)
・買取内容:長年集めた服、ブランドバッグ、アクセサリーなど、不要になったアパレル類
・購入時の値段は覚えていないが、購入時よりも確実に低い金額での売却なので利益なし
・今年中にあと数回は買取サービスを利用したく、買取金額が増える見込み
買取額が増えてきたため少々不安になり質問させていただきました。
このような場合おそらくは非課税だとは思うのですが、何間違いないでしょうか?
基本的な質問で恐縮ですが、お答えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
生活用動産(不用品)の売却は譲渡所得に該当しません。
ご質問の内容ですと一個又は一組で30万円を超える貴金属等もなさそうですので確定申告の必要はないと考えます。
- 回答日:2025/05/28
- この回答が役にたった:2
ご認識のとおりです。生活用動産(衣類・バッグ・アクセサリー等)の売却による所得は、1点または1組が30万円未満であれば非課税(所得税法9条)で確定申告不要です。購入時より低い価格での売却のため利益もなく問題ありません。今後も同条件であれば同様の取扱いです。
- 回答日:2026/10/28
- この回答が役にたった:0
■ 質問: 断捨離で出た不用品を宅配買取サービスを用いて売却しています。衣類など生活用動産のやり取りの場合は、(例外を除き)基本的にどれだけ売れても非課税、確定申告も不要という認識で間違いないでしょうか?
✓ 生活用動産の売却については、通常非課税であり、確定申告は不要です。ただし、一部例外があるため、特定の状況については確認が必要です。
- 回答日:2025/07/31
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る生活用動産の譲渡は非課税ですので、問題ないと思います。
- 回答日:2025/07/15
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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