YouTuberの消費税申告と還付について
■私の状況
YouTubeの年間収益:約1200万円(課税対象外)
└ うち企業案件収入:15万円(消費税込み)
経費:450万円(消費税込み)
利益:約750万円
インボイス発行事業者の登録:なし
■質問内容
① 上記の状況で、消費税の申告は必要ですか?
② 申告した場合、消費税の還付を受けることは可能でしょうか?
①インボイス未登録かつ課税売上高(企業案件15万円)が1,000万円以下のため、消費税の申告義務はありません。②免税事業者は仕入税額控除・還付が受けられません。YouTube広告収益は国外取引(不課税)のため課税売上には含まれません。
- 回答日:2026/10/27
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■質問内容
① 上記の状況で、消費税の申告は必要ですか?
✓ 企業案件収入が課税対象となるため、消費税の申告が必要です。
② 申告した場合、消費税の還付を受けることは可能でしょうか?
✓ インボイス発行事業者として登録していないため、仕入税額控除ができず、還付を受けることはできません。
- 回答日:2025/06/11
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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