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扶養控除の金額について

    自宅にあるビンテージギターを売りたいと考えております。
    買取価格の査定は850万円~1,000万円とのことで、その価格で売れた場合には確定申告もします。

    以上について2点お教えいただきたい事がございます。

    ①
    翌年に妻が出産する可能性もあるため、産後は私の扶養に入れたいと考えているのですが、この場合の所得でも1,000万円以上とみなされ扶養控除の対象からは外れるのでしょうか?

    ②
    買取で得た分の税金は会社での給料とは別で納めたいと考えています。
    給料から引かれる税金は今まで通り給料分のみ引かれる認識でお間違いないでしょうか?

    お手数お掛け致しますがお教えいただけますと幸いです。

    ①ギター売却益(譲渡所得)はご自身の所得となり、妻の所得には影響しません。妻の扶養控除は妻の合計所得金額が48万円以下の場合に適用されます。産後に妻が無収入であれば扶養に入れます。②ギター売却益は確定申告で別途申告します。給料の源泉徴収は給与分のみですが、確定申告で合算して総所得を計算し、不足税額を納付します。

    • 回答日:2026/10/23
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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