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海外取引の請求書記載要件が分かりません

    お世話になります。

    私は動画編集の副業をしており、青色申告にて確定申告をしています。

    この度、海外在住の日本人の方からお仕事を受注することになりました。
    ご発注者様は海外で納税をしています。

    このときの請求書の必要要件が分かりません。
    具体的には消費税が免税なのか課税なのか、私の方で消費税の申告をすべきなのかどうか、なんとなく請求書に源泉徴収税は不要な気はしますが全く分かりません。

    もしくは私は開業届を出してはいますが
    適格請求事業者ではないので、そもそもが海外でも国内でも消費税の記載は不要なのでしょうか?

    適格請求書である必要もないでしょうか?

    何も分からず申し訳ないです。

    ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。

    海外在住の日本人への役務提供は「国外取引」となり消費税は不課税です。請求書に消費税の記載は不要で、適格請求書の要件を満たす必要もありません。源泉徴収は不要です。免税事業者であれば消費税申告義務もなく、請求書は通常の書式で問題ありません。

    • 回答日:2026/10/23
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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