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課税売上の変動により免税事業者⇔課税事業者の年単位の変更は可能か。また課税事業者から免税事業者へ変更時、税務上気を付ける点としてどのようなものがあるか

    課税売上1000万円を超え、課税事業者であるものです。消費税に関し、2点ご相談いたします。

    ①課税売上の変動により免税事業者⇔課税事業者の年単位の変更は可能か
    基準期間の売上が1000万円を割った場合のうち、課税事業者になった翌年に、免税事業者へ戻すようなことができるのでしょうか。(例えば、R6が免税事業者、R7は課税事業者、R8は免税事業者など)
    以下にある「消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。」について、課税開始期から2年間は、免税事業者に戻ることができない(最短1年での変更ができない)、ように読めます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm

    ②課税事業者から免税事業者へ変更時、税務上気を付ける点としてどのようなものがあるか
    仮に課税事業者から免税事業者に戻る場合、当該決算期間において、免税期間での各取引の税区分の扱いが変わることをはじめ、税務上の留意しなければいけない点や会計ソフト運用への影響として、どのようなものがございますか。

    当方、法人顧客へのコンサルティングを営んでおり、現時点で海外取引はございません。会計ソフトはfreeeを利用しております。

    ①基準期間(2期前)の課税売上が1,000万円以下なら翌々期から免税に戻れます。課税事業者選択届出書提出後は2年間継続義務があります。②免税に戻る際は棚卸資産の税額調整が必要です。インボイス登録事業者の場合は取消届の提出もお忘れなく。

    • 回答日:2026/10/23
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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