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WEB広告運営費用の勘定科目について

    グーグルやヤフー等のWEB広告に出稿するための費用を請求、記帳する際に以前は「立替金」で入力していました。しかしインボイスを取得したあと、大口の取引先である広告代理店の担当者から、
    ・毎月全額使い切らない残高を正確に処理できないことがあるので「立替金」は妥当ではない
    ・10万円を立替金で請求されて9万5千円しか使われかなった場合、その残高について当社が税務署から監査を受ける恐れがあるから「仕入高」にして欲しい
    と言われ、昨年は他社さまの分も含めて仕入高で請求しました。

    今年確定申告を行ったところ、売上は昨年とほぼ変わらないにも関わらず、所得税、消費税が売上の3分の1を占めることになりまいっています。

    10万円を「立替金」で請求されたら、10万円を支出する際に「立替金」で全額処理すればいいのではと何度も担当者に言いましたが「税理士がそう言っているから」と聞く耳を持ちませんでした。

    また確定申告前に支出の「仕入高」を「立替金」に変更し納税額をシミュレーションしたところ、確かに倍になっていたので正しいこともあるのかなとも思うのですがいかがでしょうか?

    2割特例が終了したら正直事業継続が難しくなります。

    勘定科目の処理方法として「仕入高」と「立替金」のどちらが正しく、もしくは税負担が軽くなるのか、その場合先方とどのように交渉すればいいのか、アドバイスをお願いします。

    今年は諦めて所得税と消費税は納税しようと思います(泣)

    WEB広告費を「仕入高」で処理すると売上原価となり、消費税も課税売上から除外されず課税負担が増えます。広告代理店への立替金は本来「立替金」で処理するのが正確です。残高管理が難しい場合でも、「広告宣伝費」として処理し、期末に未使用残を未払費用や前払費用で調整する方が適切です。来年の申告前に税理士への相談をお勧めします。

    • 回答日:2026/10/22
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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