これらは原則経費にはならず資産計上されます。よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/04/28
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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競売物件落札後の差し入れ保証金・保管金納付は、経費にはなりません。これらは財産の取得に関わる支出であり、資産として計上されます。
- 回答日:2025/02/20
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る競売物件落札後に支払う差し入れ保証金や保管金は、原則として経費にはなりません。これらは将来的に返還されることが見込まれる「預け金」として資産計上される性質のものです。ただし、返還されない場合や特定の事情で没収された場合は、その時点で損失として経費計上が可能です。
- 回答日:2025/01/07
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