連帯保証による収入合算での住宅ローンにおける担保提供者の贈与税について
住宅の購入を考えているのですが、住宅ローンを連帯保証の収入合算で組もうとしている中で連帯保証人を担保提供者にするかと問われました。担保提供者になると贈与税が発生すると伺ったのですが頭金なしのフルローンの場合、担保提供者としない方がよいのでしょうか?(税金を多めに払うことになる?)また担保提供者とする場合は贈与税はどのような計算式で算出されるのでしょうか
担保提供者になっても、自身がローン返済を負担しない限り、直ちに贈与税は発生しません。贈与税が問題になるのは、担保提供者が返済を肩代わりした場合です。フルローンで名義人が返済する場合は、担保提供者に贈与税は生じないのが原則です。ただし持分比率と返済負担のバランスには注意が必要です。
- 回答日:2026/10/22
- この回答が役にたった:0
