ひとり親が非課税になる所得金額(給与所得+事業所得)
私はひとり親で、給与所得と事業所得があります。この場合、住民税非課税かどうかを決める際の所得金額はどのように計算し、いくらになるのでしょうか?
ひとり親の場合、合計所得金額が135万円以下(収入が204万以下)だと住民税非課税になるとのことですが、これは給与所得のみの場合と書いてあるので、私の場合どうなるのかが理解できていません。
また、所得135万=収入204万というのは、給与所得控除による差異だと理解していますが、住民税を計算する際に考慮に入れる控除が給与所得控除のみということでしょうか?
ひとり親の住民税非課税は、給与・事業所得を含む「合計所得金額」が135万円以下であれば適用されます。給与所得のみの場合と記載があるのは収入換算の説明です。事業所得がある場合は、給与所得(収入−給与所得控除)+事業所得(売上−必要経費)の合計が135万円以下かどうかで判定します。
- 回答日:2026/10/22
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