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親族間の贈与税と所得税 どこまで

    自営業にて、青色申告、個人事業主として、ネットカウンセリングをしている者です。

    趣味が通販やインターネット検索が好きなので、同居している親から通販限定の食品などを私が購入し、後から親から費用をもらってます。
    その時に、お小遣い程度で謝礼として、
    通販の食品代金とプラス100円程度を現金でもらっている場合、贈与税の範囲内かと思いますが、
    結構、反復継続する場合、所得税にも計上できる解釈もあり得るらしいのですが、1年間に3〜5回程度なら贈与税の範囲内ですか?

    追加で、

    1.結婚して、苗字を変えた姉(私と同居しないで、婚姻のため、旦那様の家に住んでます。)の車の運転で、レジャーや軽くショッピングを楽しんだ場合、ガソリン代や必要経費以外に、お小遣い100円などを私が姉に、あげるのは、贈与税かと思いますが、

    どのくらいの頻度なら、贈与税の範囲内ですか?

    2.生計を一にしてない、叔母やいとこから引越しの手伝いなどで、私がお小遣い程度で500〜1000円くらいもらうのは、どのくらいの頻度なら贈与税の範囲内ですか?
    国税庁の通達に、

    贈与税の解説があり

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

    Q&Aがあります。
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

    こちらを参照すると、社会通念などの法律用語があり、要するに明確には、決まってなく、課税したいと、国税庁側が判断されるまでは、詳しくはわからないというのが回答ですか?

    年間110万円以下の贈与は贈与税の基礎控除内で非課税です。年3〜5回の100円程度の謝礼は合計でも少額のため、贈与税は実質問題ありません。ただし反復継続して対価性があれば雑所得として所得税の申告が必要な場合があります。姉へのガソリン代相当は実費弁償、100円謝礼も少額で実務上問題はありません。

    • 回答日:2026/10/22
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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