自己所有のマンションの事務所利用の経費計上について
法人設立前から個人で所有をしているマンションがあり、法人設立時にそのマンションを事務所として登記をしております。賃貸ではなく所有のマンションで、なおかつ居住をしているマンションになりますので経費としては上げられないのかと思い現在まで経費計上はしておりませんでしたが、賃貸でなくても事務所として一部利用している場合は経費計上ができるということを知りました。
現在法人としては3期目で、その間事務所の移転や変更などもしておらず、ずっと自宅を事務所として利用しています。その場合、事務所の移転などをしていない状態で3期目の途中から事務所の経費を計上するということは出来るのでしょうか?
また、個人所有のマンションの一部を事務所利用している場合の経費可能金額の計算方法なども教えていただけると助かります。
個人所有のマンションはローンの支払い中であり、住宅ローン控除は受けていません。
途中からの計上も可能です。法人がオーナーから事務所として賃借する形(法人→個人オーナーへの賃料支払い)を整備すれば損金算入できます。賃料相場を参考に適正額を設定し、賃貸借契約書を作成してください。賃料の計算は固定資産税評価額や床面積の事務所利用割合を基に算定します。オーナー個人側では不動産所得として申告が必要です。
- 回答日:2026/10/21
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