自宅サロンの住宅ローン減税について
現在住宅ローン減税を受けています。
占有面積割合が10%なら100%ローン減税が可能と調べたのですが、
我が家の計算をしたみたら、0.13平方メートルほどオーバーしていました。
これはアウトでしょうか?
それともこれくらいの誤差は多めに見ていただけるのでしょうか。
事業使用割合が10%以上になると、住宅ローン控除は居住用割合に対応する部分のみ適用となります。0.13㎡のオーバーでも例外・誤差の扱いはなく、正確な面積で計算する必要があります。10%以上になった場合は、事業使用部分を除いた残りの面積に対する控除額しか受けられません。
- 回答日:2026/10/21
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