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車両購入と売却について

    お世話になっております。
    査定価格800万円の法人契約リース車を100万円で譲っていただける案件があります。
    この場合
    ①100万円で法人購入して乗り続ける場合なんらかの課税が課されるものでしょうか?
    ②半年くらい乗って査定額800万円で売却した場合の課税について

    上記についてご教授いただけると助かります。
    また、適切な節税対策などございましたら併せてご教授いただけますと幸いです。

    ①査定800万円のものを100万円で取得した場合、時価との差額700万円が受贈益として益金算入されます。②半年後に800万円で売却すると、100万円から半年分の減価償却費を差し引いた簿価と売却価格との差額が固定資産売却益として課税されます。節税対策としては減価償却費の計上がありますが、受贈益は避けられません。

    • 回答日:2026/10/21
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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