自宅敷地内の一部を賃貸にする場合の固定資産税
自宅の敷地の一部を、仕事の道具置き場として賃貸で貸して欲しいと依頼されました。40坪ほどで手入れせず放置したままの土地です。
今の固定資産税は宅地の特例措置を受けていますが、賃貸にした場合、固定資産税は変わってきますか?
役所に申告しなければなりませんか?
宅地の特例(小規模住宅用地等)は住宅の用に供されている土地に適用されます。一部を事業用の道具置き場として賃貸した場合、その部分は住宅用地とはみなされなくなり、固定資産税が増加する可能性があります。利用目的が変わる場合は市区町村の税務課に相談・申告されることをお勧めします。
- 回答日:2026/10/21
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