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自宅敷地内の一部を賃貸にする場合の固定資産税

    自宅の敷地の一部を、仕事の道具置き場として賃貸で貸して欲しいと依頼されました。40坪ほどで手入れせず放置したままの土地です。
    今の固定資産税は宅地の特例措置を受けていますが、賃貸にした場合、固定資産税は変わってきますか?
    役所に申告しなければなりませんか?

    宅地の特例(小規模住宅用地等)は住宅の用に供されている土地に適用されます。一部を事業用の道具置き場として賃貸した場合、その部分は住宅用地とはみなされなくなり、固定資産税が増加する可能性があります。利用目的が変わる場合は市区町村の税務課に相談・申告されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/10/21
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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