固定資産税評価額について
私の所有する土地約2000㎡の駐車場を隣接する会社の社員駐車場に貸しています、昨年までは課税地目は雑種地であったが今年度は会社の所有地と「一画地」として宅地としての評価額の通知がきました、前年とは4.3倍の額です。私の土地には建物等一切ありません、ただ土地が会社の敷地と私の駐車場が一体となっているので「一画地」としたとの市税務課の説明ですが、土地所有者が違いそれぞれの土地利用も異なります、これを「一画地」として認められるのでしょうか。お教え下さい。
異なる所有者の土地でも、利用状況が一体と判断される場合は「一画地」として評価される場合があります。ただし、利用目的が明確に異なる(雑種地の駐車場と宅地の会社敷地)場合は、別々に評価すべき余地があります。市区町村の評価に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会への審査申出(納税通知書受取後3ヶ月以内)が可能です。
- 回答日:2026/10/21
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