消費税
消費税のみなし譲渡についてです。
わたしは令和5年度に父親から農業を引き継いで個人事業主となりましが令和6年度にて諸事情によりまた父親に戻そうと思っております。その際、令和5年度で売り上げ1000万を超えまして、消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出しました。今年度(6年)にてやめるということで、事業廃止届けを出しますが、そこで注意事項にみなし譲渡のことがかいておりました。下の文です。
個人事業者が事業を廃止した場合、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった車両等の資産は、事菜を廃止した時点で家事のために消費又は使用したものとして、事業として対価を得て当該資産を譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)、非課税取引に該当しない限り、消費税の課税対象となります。この場合、当該事菜を廃止した時の当該資産の通常売買される価額(時価)に相当する金額を、当該事業を廃止した日の属する課税期間の課税標準額に含める必要があります(消法4③、28③一)。
この文章でいけば私も該当するのでしょうか?
令和6年の廃止した日の属する課税期間は令和8年なので大丈夫ということでしょうか?
令和6年が課税事業者に該当すれば、廃業時の事業用資産のみなし譲渡として消費税の課税対象となります。令和6年の課税事業者判定は「令和4年(基準期間)の課税売上高」で行います。令和4年の課税売上高が1,000万円以下であれば令和6年は原則免税事業者となりみなし譲渡の消費税は生じません。特定期間の売上高にも注意が必要です。
- 回答日:2026/10/21
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