【相続】【生産緑地】生産緑地を相続して売却を考えているのですが…。
親が特定生産緑地を所有しており、死亡した場合相続が私に来ることが確定しています。
私は農業を続けるつもりはないので、相続時に買取申し出と解除の要請を考えています。
以下が本文です。
・生産緑地解除の際、先代(主たる従業者)が受けていた納税猶予分と、相続時までの利子税を遡って納税する義務が課せられるとのことですが、正しいのでしょうか?
生産緑地の大半は30年経過しており、最低年利3.6%で計算しても188%となり、約2.9倍に膨れ上がります。
以下駄文
相続予定の生産緑地がおよそ4000平米あり、当時納税猶予額がかなりあったと聞かされているので、相続時精算課税制度で金融資産だけ受け取り、生産緑地だけ放棄したほうが良いのではないかと考えており不安で眠れない日があります。
不動産会社の見積もりでも到底賄えない額になりそうです。
生産緑地解除時に猶予税額と利子税を遡って納付する義務は正しいです。ただし利子税率は年利3.6%ではなく「特例基準割合」で変動し、近年は低率です(現在年0.4%程度)。相続放棄は相続財産全体が対象となるため、生産緑地のみの放棄はできません。相続前の対策として税理士への早期相談をお勧めします。
- 回答日:2026/10/21
- この回答が役にたった:0
