消費税の短期事業年度における特定期間
納税義務の判定で、前年度が短期事業年度に該当する場合において
A前々事業年度なし
B前々事業年度が基準期間である
①A,Bの場合には特定期間が生じないとされていますが、なぜでしょうか?
②また、特定期間がない場合の納税義務の判定はどうなるのでしょうか?
(前提として基準期間における課税売上高は1,000万円以下、課税事業者選択届出書の提出はないものとします)
よろしくお願いします。
前々事業年度がない場合(A)や前々事業年度が基準期間と一致する場合(B)は、同一期間を二重に判定することになるため特定期間が生じない規定とされています。特定期間がない場合、基準期間の課税売上高のみで判定し、1,000万円以下であれば免税事業者となります。
- 回答日:2026/10/21
- この回答が役にたった:0
