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103万の壁:扶養を外れなくてはいけない金額について教えてください

    個人事業主になりたての者で現在は主人の扶養家族です。

    今年度も103万以内の収入におさめ扶養を継続したいと思っておりますが、開業したてで年収と所得についての認識が曖昧なので下記をご教授いただきたいです。

    5月現時点でFREEEの確定申告画面にて確認できる「利益(営業利益)」が45万ほどです。
    この利益(営業利益)の金額が103万をこえると扶養から外れるという認識であっていますか?
    それとも48万を超えると扶養から外れないといけないのでしょうか?

    扶養について調べると年収103万(所得48万)という記載を見かけるのでこの「利益(営業利益)」がどちらのことなのかわからず教えていただきたいです。

    よろしくお願いします。

    【補足】103万を超える見込みが立った時点で扶養を外れ国民健康保険と国民年金に変更の手続きをとるようにと以前税理士さんに教えていただきました。

    個人事業主の場合、配偶者控除の判定は「所得(事業所得)」で行います。freeeの「利益(営業利益)」がほぼ事業所得に相当し、48万円を超えると扶養(配偶者控除)の対象外となります。「103万の壁」は給与所得者向けの表現で、給与収入103万円から給与所得控除55万円を引くと所得が48万円になる計算です。健康保険の扶養は別途「年収130万円未満」が基準となります。

    • 回答日:2026/10/21
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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