居住用不動産の3,000万円特別控除
法人Aから法人Aの役員Bが2年前ほどに居住用の建物と土地を買い取り、現在そこに住んでいます。その隣にある駐車場は法人Aが所有しているままです。
この建物と土地をBが第三者Cに、駐車場を法人Aが第三者Cに売却した場合、3,000万円の特別控除を受けることはできますでしょうか?
何か条件等あれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
役員BによるC氏への居住用建物・土地の譲渡は、現に居住しておりCが特殊関係者でなければ3,000万円特別控除の適用が可能です。ただし隣の駐車場は法人A所有で居住用財産の範囲外のため、法人Aの譲渡益には本控除は適用されません。また、BとCが特殊関係者の場合や、転居後3年以内の売却でない場合は適用できない場合があります。
- 回答日:2026/10/21
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