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産休育休で収入が減った時の扶養控除について

    産休育休を取得し収入が減ったので、一時的に旦那の扶養に入ろうと思い、旦那に確定申告で所得証明書を出してもらいました。
    私の方は会社に復職した際に年末調整で提出しました。
    しばらくして旦那の方に還付金のハガキが届きました。
    私の方には還付金のハガキは来ず、社会保険料も金額も減るわけでもなく無くなるわけでもなく、何も変わりませんでした。
    旦那の方にまとめて計算されているのかなと疑問に思ったので質問させて頂きました。
    扶養に入ったら社会保険料が免除されるという認識しか無いため、こういうものなのかよくわからないので詳しく教えて頂きたいです。

    税法上の扶養控除とは所得税の控除で、旦那様の税負担が減り還付が発生するものです。一方、社会保険の扶養は別の制度で、ご自身の会社の保険に加入したままの場合は旦那様の扶養には入れません。産休・育休中は法律上、社会保険料が免除されますが保険資格は継続されます。旦那様の還付はこの扶養控除の効果です。

    • 回答日:2026/10/20
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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