事前確定届出給与の届出書提出後の変更
事前確定届出給与を提出したのですが、届出書には賞与部分のみの記載で提出しました。
その際、事前確定給与と月額給与(定期同額部分)の定めに関する決議を記載した議事録を添付しています。
そこで提出後に定期同額部分の月額給与を減額したいと考えているのですが、問題はあるのでしょうか?
届出書には賞与部分のみの記載でしたので、定期同額給与部分は変更があっても問題ないのかなと考えているのですがいかがでしょうか?
事前確定届出給与の届出書は賞与部分のみが対象のため、定期同額給与の変更自体は届出書の変更不要です。ただし定期同額給与は原則として事業年度開始から3ヶ月以内に決定し、年度途中の変更は損金不算入となるリスクがあります。業績悪化等の正当な理由がある場合は例外的に認められます。
- 回答日:2026/10/20
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