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個人事業主の夫。業務委託、妻。

    はじめまして。宜しくお願い致します。
    教えてください。

    主人は建築業、個人事業主、青色申告済み。
    確定申告を私が行う等、月に8万円専従者給与を受け取り中。

    しかし私は、年明けから美容サロンでの業務委託を初め、4ヶ月。
    1ヶ月1.5万から2.5万の収入が
    、少しずつ上がって来ています。

    専従者の登録は、すぐにでも取り下げた方が良いですか?

    また、私の収入がどのくらい上がったら、私は私で開業届の提出や、青色申告が必要でしょうか?

    確定申告は、48万円以内は提出いらず、
    以上であれば申告。
    という認識はあっていますか?

    さらに、その認識が正しい場合、確定申告時の節税方法が知りたいです。
    長々とすみません。

    専従者給与を受けながら業務委託で働く場合、業務委託が「他の職業に従事している」とみなされると専従者の要件を外れる可能性があります。業務委託収入が継続的なら専従者廃止届の提出を検討ください。確定申告は所得48万円超で必要です。副業所得20万円以下なら確定申告不要ですが、住民税申告は必要です。

    • 回答日:2026/10/20
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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