継続取引のインボイスについて
例えば毎月引き落とされている顧問料で、既に取り交わしている契約書にインボイスの必要な記載事項の一部が記載されているとします。
契約書に登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額は書かれていないけど、それ以外は書かれているという場合は、不足事項である「登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額」を記した文書を通知してそれを一緒に保管することが必要だと思うのですが、その文書というのを任意の一取引のインボイスでもかまわないのでしょうか?(例えば、R5.10分のインボイス)
また細かいことなのですが、もしこれで対応可能なのであれば10年経っても引き続き保存が必要になりますか?
継続取引では、契約書に不足する「登録番号・適用税率・消費税額」を記載したインボイスを1枚用意し、契約書と合わせて保存する方法で対応可能です。任意の1取引分(例:R5.10分)のインボイスで問題ありません。保存期間は消費税法上7年間となりますので、その期間は両書類の保存が必要です。
- 回答日:2026/10/20
- この回答が役にたった:0
