国民健康保険税について
年間収入が共済年金受給のみの66歳両親の国民健康保険税の件で教えてください。今年保険の満期金がありますが、一時所得の課税対象金額は、支払い保険料等の必要経費、基礎控除50万円を差し引いて、さらに1/2と理解できました。
この満期金について、国民健康保険税を計算するときの、所得はどのような計算になりますでしょうか?
国民健康保険税の所得割計算では、一時所得は「(満期金-支払保険料等-50万円)×1/2」を一時所得金額とし、前年の総所得金額等に合算して算定します。共済年金は公的年金等控除後の金額を用います。計算の詳細は市区町村によって異なる場合がありますので、担当窓口でご確認ください。
- 回答日:2026/10/20
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