日当を支払うための旅費規程
社員が日帰りの出張に行くことが年に1,2回ほどあります。
これまではその都度20,000円ほどを日当として渡して、残ったものは清算はせずにそのまま社員のポケットマネーで、とやってきました。
本来であればこの日当を経費として落とすために旅費規定の整備が必要だと思うのですが、年に1回あるかないかの出張のために就業規則を変更するのも手間だなあ、、と思っています。
毎月出張があるようでしたら整備した方が良いとは思うのですが、弊社のように年に1回くらいの会社でも整備した方が良いのでしょうか?実際問題、それで政務所から指摘されてしまいますかね?
旅費規程がなくても日当の支払い自体は可能ですが、金額の妥当性の根拠として旅費規程の整備をお勧めします。税務調査の際に規程がないと給与として課税されるリスクがあります。年1回程度でも就業規則本体とは別に「旅費規程」のみを作成する方法で簡易に対応できます。
- 回答日:2026/10/20
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