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フリマサイトにて課税される場合

    質問です。メルカリ等のフリマアプリにて、原価6万円の時計を4点出品し、合計49万円の利益を得た場合、税金を払う必要はあるのでしょうか。

    メルカリ等での時計の売却は「生活用動産」として原則非課税です。ただし、1点あたりの売却額が30万円超の場合は課税対象となります。本ケースでは4点合計49万円の利益(1点あたり約12万円の利益)であれば、各点の売却価格が30万円以下と推測され、非課税となる可能性が高いです。

    • 回答日:2026/10/20
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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