役員報酬の変更
3月決算の会社で役員報酬を
4月 550,000
5月 600,000
6月以降 500,000
と支払った場合、4月と5月の役員報酬は全額損金算入されるのでしょうか?
また、役員報酬を減額した際も議事録の作成は必須でしょうか?
よろしくお願いいたします。
役員報酬が毎月同額でない場合(4月550K・5月600K・6月以降500K)、定期同額給与に該当しないため、500,000円を超える部分(4月50K・5月100K)は損金不算入となります。また、役員報酬の変更(減額も含む)には株主総会または取締役会の決議が必要で、議事録の作成は必須です。
- 回答日:2026/10/20
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