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役員報酬の変更

    3月決算の会社で役員報酬を
    4月 550,000
    5月 600,000
    6月以降 500,000
    と支払った場合、4月と5月の役員報酬は全額損金算入されるのでしょうか?

    また、役員報酬を減額した際も議事録の作成は必須でしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    役員報酬が毎月同額でない場合(4月550K・5月600K・6月以降500K)、定期同額給与に該当しないため、500,000円を超える部分(4月50K・5月100K)は損金不算入となります。また、役員報酬の変更(減額も含む)には株主総会または取締役会の決議が必要で、議事録の作成は必須です。

    • 回答日:2026/10/20
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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