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副業は事業所得になるか?

    扶養内で月8万円のパート給与があります。
    これから業務委託にて、経理・事務の仕事を月77000円で請け負うつもりでいます。
    この場合、業務委託分の収入は事業所得になりますか?雑所得になります?
    できれば事業所得にして青色申告特別控除を受けたいです。

    というのも、業務委託のほうが月3万円ほどの経費があるので、
    ①年間給与96万円-所得控除55万=41万円
    ②年間業務委託92万4000円-経費2万円✕12ヶ月=68万4000円
              -青色申告特別控除65万円=3万4000円
    ①+②=44万4000円となり、扶養からは外れることはない。という考え方からです。

    雑所得となると、青色申告特別控除が受けられずに扶養から外れることになりますか?

    業務委託収入(年92万円超)は、継続・反復して行う事業であれば事業所得に該当します。2023年改正により年300万円以下は雑所得推定とされますが、帳簿書類の保存があれば事業所得認定が可能です。freeeで青色申告申請(開業届+青色申告承認申請書提出)することで65万円控除が適用でき、ご計算通り扶養内維持も可能です。

    • 回答日:2026/10/20
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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