扶養内でのパート勤務と業務委託
パート勤務、月8万円の給与(去年より産休育休、来月5月復帰)。
先月4月から、業務委託の収入が月77000円(税込)。うち経費が月5万円ほど。
①上記金額なら、今年は扶養から抜けることはなさそうですが、来年以降、同じ金額くらいの給与・収入があるとした場合、扶養から抜けてしまうことになるでしょうか?
自分なりに調べると、上記の金額だとすると、給与8万円+純利益27000円で、年間の収入が130万円を超えないので扶養内でいられると理解しています。
また、確定申告はしますが、青色申告特別控除を受けるには、開業届を出さないといけないと記載がありました。
ただ、夫の会社の健康保険組合のホームページには、「事業所得については営業収入等(総収入)すべてを収入とみなします。」と記載がありました。
②その場合、上記金額だと、扶養から抜けてしまうということになるのでしょうか?
③もし抜けてしまうとすると、開業届を出さずに雑所得とすれば扶養でいられますか?
④雑所得となると青色申告特別控除は受けられず、結果収入が増えることになり、扶養から外れるのでしょうか?
扶養から外れることは考えていないので、上記の収入で良い方法があれば教えていただきたく思います。
①税法上の扶養は給与96万円+事業所得(77万円-60万円)=111万円で、103万円超となるため配偶者控除は受けられません(配偶者特別控除の対象となります)。②健保組合が営業収入(総収入)を基準とする場合、業務委託の92.4万円がそのまま収入計上されるため、パート収入合計と合わせると130万円を超える可能性があります。健保組合に確認を。
- 回答日:2026/10/20
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