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個人事業主から個人事業主への業務委託の税金について

    個人事業主間で案件共有をした際、損にならないやり方を教えて頂きたいです。

    現在、法人(課税事業者)と私(個人事業主A)とで取引があります。
    私では受け切れない案件をほかの個人事業者Bに業務委託しています。
    私はインボイス登録をしており、個人事業主Bはインボイス登録がありません。
    報酬の受け取り方としては
    法人→私→個人事業主Bという流れで報酬を振り込んでいます。
    報酬額の例でいきますと
    法人→私には27500円(税込)でおりてきて
    私→個人事業主Bには25000円(税込)で振り込んでいます。

    教えて頂きたいのですが、
    私→個人事業主Bに報酬を振り込むと
    相手は免税課税者にあたるので私がその分の消費税を支払わなければいけないと思うのですが合ってますでしょうか。

    私から振込まずに
    法人から直接金額を振り込んでもらった方が損にならないでしょうか。
    宜しくお願い致します。

    個人事業主Bが免税業者でも、経過措置により2026年まで支払い消費税の80%は仕入税額控除が可能です(2029年まで50%)。実質的に控除できない20%分(この例では約454円)が余分な税負担となります。Bの報酬を消費税抜きの価格にするか、控除不能分を考慮した報酬額で合意する方法があります。

    • 回答日:2026/10/20
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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