持っているアパートを義理父に購入してもらい信託財産にする場合
私はアパートを持っています。
まだ借入金が3千万あり、その金額よりも、固定資産税の評価額の方が1千万ほど高額です。
査定を依頼したところ、大体5千万ほどで売却できそうな回答もありました。
親族…この場合、義理の父になりますが、少しでも相続税対策のためにも、アパートを購入してもらい、信託財産にして、信託者を主人にしたいです。
信託後に、リフォームなどしてもらえば少し、相続税の対策にもなると思います。
固定資産税評価額として妥当な金額であれば、売り買いできますか?
その場合、どのような事に注意が必要でしょう。
売り買いを含め、信託財産にする事など、税理士さんに全てお任せできる案件なのでしょうか?
どうぞご回答下さりますよう、お願い致します。
固定資産税評価額での親族間売買は可能ですが、時価(5千万円)と乖離が大きいため、差額が低額譲渡として問題になる可能性があります。また義父への売却により所得税が発生します。信託は目的が明確でないと設定が困難です。①売買と信託は分けて検討する②相続税対策は賃貸アパートのまま保有が有効です。税理士・司法書士への相談をお勧めします。
- 回答日:2026/10/19
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