友人から実費としてもらった額が、後で実費を超えていたことが分かった場合の所得税について
・友人とドライブをした際の高速代の割り勘
・友人から頼まれてカードなどを印刷した際のインク代
いずれも、私がクレジットカードで購入・支払った額の中から、実際に友人のためにかかった分だけを計算して実費請求し、友人からいただいたとします。
後日、カード請求書を確認すると、カード会社からの割引があり、実際にカード会社に支払った額が、友人から実費分としてもらった額をわずかに下回ったとします。
この場合、その差額は、所得税の課税対象となりますか?
この差額は所得として課税対象になり得ます。ただし少額かつ偶発的で、実費精算の誤差の範囲内であれば、実務上は問題視されることは少ないです。厳密には、友人から受け取った額が実費を超えた部分は「雑所得」に該当しますが、金額が僅少(数十円〜数百円程度)であれば確定申告の必要は通常生じません。今後は精算時にカード明細を確認してから請求することをお勧めします。
- 回答日:2026/10/19
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