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法人社長とその妻のみの外食について

    一人法人の社長が妻と外食に行った際に、交際費として損金計上できますでしょうか。年間で800万円以内におさまる金額です。

    社長と妻のみの外食は、原則として交際費と認められません。交際費は「得意先・仕入先等との接待飲食」に限定され、配偶者との食事はプライベート支出と判定されます。年800万以内でも損金否認リスクが高いです。得意先を同席させるか、明確な事業目的があれば別途検討可能ですが、妻のみでは難しいです。

    • 回答日:2026/10/19
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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