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親子間での車の売買 税金

    5月に都内に転勤するにあたり、車の売却を考えています。
    家族に相談したところ、父親に買い上げてもらえることになりました。

    中古車販売店の見積では310万円でした。父親に同額の310万円を振り込んでもらい、売買成立となった場合なにか税金は発生するのでしょうか?

    また、見積もり金額より安く売ったり高く売ったりした場合の税金の動きも知りたいです。

    売買成立と共に名義変更を行いますが、そのほかに何か届け出ることが必要でしょうか?いきなり銀行に大金が振り込まれた場合税務署からなにか聞かれると思いますのでしりたいです。

    よろしくお願いします。

    親子間売買でも適正価格(中古車業者の見積相当)での取引なら贈与税・所得税は発生しません。時価より著しく低い価格では父に贈与税が課される可能性があり、高い場合はお父様に贈与したとみなされます。名義変更以外に特別な届け出は不要ですが、310万円の振込は税務署の調査対象となることがあるため、売買契約書を作成し保管することをお勧めします。

    • 回答日:2026/10/08
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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