1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 減価償却費の課税について

減価償却費の課税について

    宜しくお願いします。
    対応年数2年の車両を4月に480万円で購入致しまして
    今期の償却が20万✖️9ヶ月 180万で計上しました。
    この180万に対しては非課税なのは解ってるのですが
    480万に対する消費税の控除はどのように計上するのでしょうか?
    分かり難い質問で申し訳ありません。

    消費税の仕入税額控除は、減価償却とは別に資産を取得した課税期間に一括で計上します。480万円に含まれる消費税額を、購入した4月を含む課税期間の課税仕入れとして全額控除します。減価償却費の計上時期とは連動しません。

    • 回答日:2026/09/29
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら