フリーランス同士の取引の消費税について
フリーランスA(インボイス登録済・課税事業者)です。
同じくフリーランスB(インボイス登録済・課税事業者)に仕事を外注することがあり、その際の下記対応について知りたいです。
・AはBに対し、外注費に加えて消費税分を支払うべきか
・A、Bそれぞれの会計ソフトへの入力項目、方法
どうぞよろしくお願いいたします。
AB間は課税取引ですので、Aは外注費に消費税を上乗せして支払います。Bは登録番号や税率ごとの対価と消費税額を記載した適格請求書を交付し、Aはこれを保存することで仕入税額控除を受けられます。入力はAが「外注費」で税区分「課対仕入10%」、Bが「売上高」で税区分「課税売上10%」です。源泉徴収の要否は業務内容によりますのでご確認ください。
- 回答日:2026/09/18
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