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合同会社の持分譲渡

    合同会社を経営しています。

    持分譲渡により非常勤の家族を業務執行役員として追加したいのですが、時価などの計算が上手く分からずつまづいています。

    資本金150万、設立4ヶ月ほど、利益は100万ほどです。少額の譲渡(1〜10万)考えていますが、税金等で気をつけるポイントなどはありますか?

    持分の時価は原則として純資産価額で評価しますので、資本金150万円+利益100万円=約250万円がベースになります。譲渡割合に応じた金額より著しく低い価額で譲渡すると差額が贈与とみなされますが、年110万円の基礎控除内であれば贈与税はかかりません。なお持分譲渡には社員全員の同意と定款変更が必要で、業務執行社員の追加は登記事項です。

    • 回答日:2026/09/25
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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