1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 結婚前の奨学金の立替返済

結婚前の奨学金の立替返済

    夫は学生時代に約900万の奨学金を借りており、結婚時点で800万ほど残金がありました。
    共働きで同等の収入があり、双方小遣い制にしてそれ以外は合算管理し、その中から繰り上げ返済をし、早期に全額返済することができました。
    結婚前の夫の借金を、結婚後の妻が400万分補填したわけですが、これを後から妻個人に返済すると、贈与扱いになるのでしょうか。
    夫の親から妻に返済する場合はどうでしょうか。
    特に書面等で取り決め等はしていませんでした。

    妻の資金で夫の債務を返済した時点で、本来は妻から夫への贈与と扱われ得ます。後日の返金が立替金の精算であると説明できれば贈与にはなりませんので、入金記録等で実態を示せるようにしてください。ご主人の親御さんが支払う場合は、夫に代わって負担するなら親から夫への贈与、妻へ直接贈る趣旨なら妻への贈与として、それぞれ年110万円で判定します。

    • 回答日:2026/09/16
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら