夫婦共有口座からの住宅費用支払い時の贈与税
結婚10年、共働きで収入は同程度です。
夫が絶望的に金銭管理が苦手であるため、妻(私)が管理してきました。
(税務上、夫婦共通口座はよろしくないというのは承知の上です)
給与・賞与をすべて、
①私名義の支払い用口座
②私名義の貯蓄用口座
③それぞれの小遣い用口座
に振り分けていました。
①、②は夫婦のお金という認識です。
この度住宅を購入することになりました。
土地住宅は登記上50%ずつの持ち分で、住宅ローンも連帯債務で50%ずつです。
頭金や諸経費を②から払うのですが、これが妻から夫への贈与扱いになったり、お尋ねがきたりする可能性はあるでしょうか。
名義ではなく実際の拠出割合で判定されます。②の原資がご夫婦の給与を同程度ずつ振り分けたものであれば、持分50%ずつと拠出割合が一致し贈与にはあたりません。ただし妻名義口座からの支出のため「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」が届く可能性はあります。各人の給与振込額と口座への入金履歴を残し、拠出割合を説明できるようにしてください。
- 回答日:2026/09/16
- この回答が役にたった:0
