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不動産購入時の贈与税対象費用について

    ご質問よろしくお願いします。
    親子間で贈与税を発生させずに、不動産を取得する計画があります。

    要件は、
    ①登記割合は50対50
    ②不動産価格は5000万円
    ③親は現金、子は住宅ローンを利用
    ④不動産取得の諸費用は200万円
    ⑤④の内訳は、仲介手数料120万、不動産取得税10万、固定資産税5万、管理費5万、登記費用30万、住宅ローン事務手数料30万

    質問:不動産総取得費用5200万円を、親2600万、子2600万に按分すれば、贈与税が課されない認識ですが、
    親は現金で支払い、子は住宅ローンを利用します。
    住宅ローン事務手数料の30万円は按分の対象になりますか?
    それとも、親は住宅ローンを利用しないため、住宅ローン事務手数料の30万は、子にだけ対象になりますか?

    住宅ローン事務手数料が、子にだけ対象になるなら、登記割合を50対50にする場合の金額の按分は、
    親2585万、子2615万で良いのでしょうか?

    ご回答よろしくお願いします。

    贈与税の判定は不動産の購入代金5,000万円に対する拠出割合で行いますので、2,500万円ずつ負担すれば持分50%と一致し贈与にはあたりません。住宅ローン事務手数料30万円は借入に係る費用で不動産の取得対価ではないため、按分の対象外です。お子様のみの負担で問題ありません。登記費用や不動産取得税などの諸費用も同様の扱いとなります。

    • 回答日:2026/09/16
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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