不動産購入時の贈与税対象費用について
ご質問よろしくお願いします。
親子間で贈与税を発生させずに、不動産を取得する計画があります。
要件は、
①登記割合は50対50
②不動産価格は5000万円
③親は現金、子は住宅ローンを利用
④不動産取得の諸費用は200万円
⑤④の内訳は、仲介手数料120万、不動産取得税10万、固定資産税5万、管理費5万、登記費用30万、住宅ローン事務手数料30万
質問:不動産総取得費用5200万円を、親2600万、子2600万に按分すれば、贈与税が課されない認識ですが、
親は現金で支払い、子は住宅ローンを利用します。
住宅ローン事務手数料の30万円は按分の対象になりますか?
それとも、親は住宅ローンを利用しないため、住宅ローン事務手数料の30万は、子にだけ対象になりますか?
住宅ローン事務手数料が、子にだけ対象になるなら、登記割合を50対50にする場合の金額の按分は、
親2585万、子2615万で良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
贈与税の判定は不動産の購入代金5,000万円に対する拠出割合で行いますので、2,500万円ずつ負担すれば持分50%と一致し贈与にはあたりません。住宅ローン事務手数料30万円は借入に係る費用で不動産の取得対価ではないため、按分の対象外です。お子様のみの負担で問題ありません。登記費用や不動産取得税などの諸費用も同様の扱いとなります。
- 回答日:2026/09/16
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