不動産の売却額と贈与
使わなくなった土地と建物を知人(個人)に売却することを検討しています。
売れなさそうな土地でもあり、できるだけ安く譲りたいと思っているのですが、あまり安いと贈与税がかかると聞きました。
贈与税がかからない額はどのようにもとめればいいでしょうか。
見積りを取って、そこから何割と求めればいいでしょうか
「時価の何割まで」という明確な基準はありません。個人間で著しく低い価額により譲渡すると、時価との差額が買主への贈与とみなされます(相続税法7条)。時価は原則として通常の取引価額で、不動産鑑定評価や複数社の査定額が根拠になります。相続税評価額(路線価ベース)を下回らない水準であれば実務上争われにくいとされますが、絶対的な安全基準ではありません。
- 回答日:2026/09/16
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