合同会社の社員退社に伴う持ち分の払い戻しについて
- 投稿日:2026/10/28
- 相続・事業承継・M&A
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合同会社の代表社員が退社し、もう1名の役員が新代表就任となります。旧代表の退社に伴う持ち分(会社の財産の評価額)の計算方法をご教示ください。また、評価した持ち分を分割で払い戻すことを検討していますが、税務の面から注意することなどがあれば合わせて教えていただきたいです。
1. 持分の計算方法
退社に伴う持分払い戻し額は、退社時における会社の純資産額(時価評価)を基準に算定します。資産・負債を時価評価して算出した「実質純資産額」に、出資比率を乗じるのが一般的です。
2. 分割払い戻し時の税務上の注意点
みなし配当の課税: 払い戻し額のうち、資本金等の額を超える部分は「配当所得」とみなされます。法人の場合は源泉徴収が必要となり、確定申告(総
合課税)の対象となります。
評価額の算定やみなし配当の計算は個別の財務状況により複雑になりますので、顧問税理士にご相談の上、ご対応いただくのが安心で良いかと思います。
- 回答日:2026/10/28
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