非居住者の『相続空き家の3000万円控除』
- 投稿日:2026/10/23
- 相続・事業承継・M&A
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非居住者は、『No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』を適用できますか?
はい、売主(相続人)が非居住者であっても、要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(3,000万円特別控除)」を適用できます。 本特例は「被相続人(亡くなった方)が日本国内の居住用家屋に一人で住んでいたこと」などの物件要件が中心であり、相続人自身の居住地(居住者・非居住者)は問われません。
- 回答日:2026/10/23
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