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土地分割

叔父名義の土地で、本人死亡に伴いその息子に名義変更しますが生前私の父との約束で、折半することになっており息子も了解しています。どのような段取りしたら良いのでしょうか?

弁護士マターとなりますが、
遺産分割協議書において、記載されるとよろしいかと考えます。

  • 回答日:2026/10/19
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回答した税理士

ご質問ありがとうございます。叔父様がお亡くなりになり、生前のお約束をどう形にすればよいか悩まれているのですね。息子さんも了解されているとのことで、まずは何よりだと思います。

結論から申し上げると、最初に「お父様が土地の半分を取得する根拠」を確かめていただくことが大切です。その根拠によって、かかる税金も登記の段取りも変わります。叔父様にお子様(息子さん)がいる場合、叔父様の兄弟であるお父様は相続人にはなりません(民法887条・889条)。そのため、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)だけで、お父様が半分を相続することはできない点にご注意ください。

① 叔父様の遺言、または叔父様とお父様の間の死因贈与(亡くなったら渡すという約束)による場合
お父様の取得は相続税の対象になります(相続税法1条の3。死因贈与には遺贈の規定が準用されます。民法554条)。叔父様の遺産全体が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税はかかりません。超える場合は、お父様は叔父様の一親等の血族ではないため、税額が2割加算されます(相続税法18条)。
約束を書面などで示せるか、息子さんがその約束を認めているかが前提になります。約束が法律上有効かどうかは、司法書士や弁護士にご確認いただくと安心です。

② 息子さんがいったん全部を相続し、その後お父様へ半分を無償で渡す場合
息子さんからお父様への贈与となり、お父様に贈与税がかかります。基礎控除は年110万円で(租税特別措置法70条の2の4)、甥から叔父への贈与ですので、相続時精算課税(相続税法21条の9)は使えず、一般税率で計算します。
たとえば、半分の評価額(土地は路線価などで評価します)が1,000万円であれば、(1,000万円−110万円)×40%−125万円=231万円になります(国税庁タックスアンサーNo.4408)。

③ 息子さんが半分をお父様に売る場合
時価で売れば贈与税はかかりませんが、息子さんに譲渡所得の申告が必要になることがあります(取得費は叔父様のものを引き継ぎます。所得税法60条1項)。時価より著しく低い価格で売ると、差額が贈与とみなされます(相続税法7条)。

④ 登記の費用
登録免許税は、相続による名義変更が不動産の価額の0.4%、相続人以外への遺贈・死因贈与・贈与などは2%です(登録免許税法別表第一)。不動産取得税は、相続(相続人への遺贈を含みます)なら非課税ですが、贈与などは課税されます(地方税法73条の7)。

段取りとしては、約束の証拠と遺言の有無の確認、土地の評価額の確認、①〜③のどれで進めるかを税額で比較、司法書士による登記、申告(相続税は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内、贈与税は翌年2月1日〜3月15日)の順に進めていただくのがよいと思います。

ご家族で大切に話し合ってこられたお約束が、よい形で実現することを願っております。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/18
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回答した税理士

叔父様との生前の約束を「死因贈与」(叔父様が亡くなったら土地の半分をお父様に渡すという契約)として扱い、お父様へ直接名義を移すのがよいと考えます。
いったん息子さんが全部を相続し、そのあとで半分をお父様へ移すと、息子さんからお父様への贈与になります。
この場合は贈与税がかかります。
死因贈与であれば、相続税法の規定により遺贈と同じ扱いになり、贈与税ではなく相続税の対象です。
段取りは次のとおりです。
①叔父様とお父様との約束の内容を、書面などで説明できるように整えます。
②相続人である息子さんとお父様が共同で、土地を分ける登記(分筆)と名義変更の登記を申請します。
③叔父様の遺産の総額が基礎控除を超える場合は、息子さんとお父様がそれぞれ相続税の申告をします。
お父様は叔父様の兄弟で、子や配偶者ではありません。
そのため、相続税法の規定により、お父様の相続税額は2割加算されます。
ただし、約束があったことを示せず、息子さんの相続後にお父様へ移す形になる場合は、贈与税の対象となります。
登記の手続きは司法書士に依頼されるのが確実でしょう。

  • 回答日:2026/10/18
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おはようございます、税理士の川島です。
税理士は税法・会計に関する事しかお答え出来ませんので、まずは、司法書士先生・弁護士先生にご相談される事をお勧め致します(もし相続・贈与で税額が発生する時には税理士の仕事です)。
他のサイトにて司法書士・弁護士の先生にご相談されて下さい。

  • 回答日:2026/10/18
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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まず、生前の約束の内容・証拠と、半分を取得する方を確認してください。叔父様に息子さんがいる場合、お父様やあなたは原則として相続人ではなく、全員の合意だけで相続できません。有効な死因贈与や遺言に基づく取得なら相続税、息子さんが相続後に無償で譲るなら原則として贈与税の対象です。名義変更前に司法書士・税理士へ相談し、約束の法的性質と税負担を確認したうえで、持分各2分の1の共有登記の手続を進めてください。

  • 回答日:2026/10/18
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回答した税理士

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