数年前に親が借りたお金の金銭消費貸借契約書を今から作れますか?
- 投稿日:2026/09/26
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
親が数年前に実の姉から200万を借りました。親が先月亡くなったのですが、この200万が贈与でなく借金としたいのですが、父が亡くなった今から金銭消費貸借契約書を作成することは可能ですか?これから、自分が返して行く予定です。
没後に金銭消費貸借契約書を作成することはできません(有印私文書偽造罪等に問われる危険があります)。
父が生前に借りていたことを証明し、贈与とみなされないようにするには、以下の対応が必要かと思います。
通帳や振込明細の保存:姉から父口座へ200万円が移動した事実(日付・金額)を確認できる証拠を残す。
遺産分割協議書への明記:相続人同士で「父の借入金200万円の債務を自分が承継する」旨を明確に記載する。
返済実績の作成:今後は口座振込で姉へ返済を開始し、通帳に記録を残す。
- 回答日:2026/09/26
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まず、その借入金が本当に贈与ではないかをまず確認された方が良いかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
- 回答日:2026/09/26
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