会社分割において固定資産を移転する場合の別表十六の作成について
- 投稿日:2026/09/05
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
適格単独新設分割会社分割において分割会社の期末簿価で固定資産を承継会社に移転し、「適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書」を提出しない場合別表十六の作成は必要でしょうか?
質問者様の記載のとおり、別表十六は、減価償却費の計算明細及び期末の簿価を明らかにするために作成しますので、償却費の計上がなく、期末簿価がなければ、例えば期中売却時のように作成する必要はないと思いますが、税務署で申告書の審査を行った際に、届出書が未提出のため「償却費の計上はない」ことが明示されていれば、審査もスムーズにいくとの考えもあり、回答させて頂きました。
よろしくお願いします。
- 回答日:2026/09/07
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「適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書」を提出されていないということですので、「期末簿価」は前期末簿価となります。別表十六は、分割法人の場合には、資産が分割承継法人に移転したことを表すために、分割承継法人では減価償却費計上の明細として作成する必要があると思います。
参考にしてください。
- 回答日:2026/09/07
- この回答が役にたった:1
ご回答有り難うございます。
分割承継法人では資産が移動しているので別表十六の作成は必要かと思っていますが、分割法人は前期末の簿価で分割承継法人へ移動しているため、期中の償却はなく期末の簿価もゼロなので別表十六の作成の必要性があるのか質問させていただきました。投稿日:2026/09/07
